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「にせ税理士」にご注意!

納税者からの依頼を受けて行う「税務代理、税務書類の作成、税務相談」は、税理士業務とされ、これらの業務を行うことができるのは、税理士、税理士法人、別に所属弁護士会を経て、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。

税理士業務を税理士法で限定された者以外の者が行うと、にせ税理士(非税理士)行為となり税理士法違反として罰せられるばかりでなく、依頼をしたあなたが不測の損害を受けたり、あとあとまで税務上のトラブルに巻き込まれる原因となるおそれもありますのでご注意ください。

日本税理士会連合会の備える税理士名簿に登録を受けた税理士には、日本税理士会連合会から税理士証票が交付されています。

税理士のご確認は、税理士証票か、下記にお問い合わせご確認ください。

千葉東税務署管轄区域内に事務所の設置がある税理士や税理士法人について

千葉県税理士会 千葉東支部

電話番号 043-243-1527

他の税務署管轄区域内に事務所の設置がある税理士や税理士法人について

日本税理士会連合会

電話番号 03-5435-0931
又は日本税理士会連合会ホームページhttp://www.nichizeiren.or.jp
税理士を探す(税理士情報検索サイト)をご利用ください。

なお、弁護士、弁護士法人については、国税局の総務課までお問い合わせください。

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